1950-03-27 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第18号
だからその差別を差別のないところまで持つて行つて保護をするのが当然であるから、差別のある人たちは、この第九條の「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帶の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」という、この項を十分うまく百パーセントに運用することによつて、今までの欠陷を補うというふうに局長は言明されました。
だからその差別を差別のないところまで持つて行つて保護をするのが当然であるから、差別のある人たちは、この第九條の「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帶の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」という、この項を十分うまく百パーセントに運用することによつて、今までの欠陷を補うというふうに局長は言明されました。
ほかの國においても、やはり外國のこうした特殊的地位におつた人に對する特別なる保護を與えておるというのに、日本だけは、外國へ行つて保護だけは受けるが、向うから來た人は來つぱなしで、保護はちつともせぬということでありましたのでは、これはどうも外國との國交を圓滿にやつていく意味においても缺くるところがある。